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特定技能とは
「特定技能」とは、日本政府が外国人労働者の受け入れを拡大するために導入した在留資格の一つです。2019年4月に新設されたこの制度は、日本の労働力不足を補うために、特定の分野で即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。
特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれています。
特定技能1号
- 対象分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食業
- 在留期間:最長5年
- 家族の帯同:不可
- 技能試験・日本語試験:必須
特定技能2号
- 対象分野:建設業、造船・舶用工業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、自動車整備、航空、宿泊、漁業、飲食料品製造業、外食業
- 在留期間:無期限
- 家族の帯同:可
- 技能試験:さらに高度な技能試験に合格する必要あり
※介護分野は対象外です。在留資格「介護」という制度が設けられており、取得した外国人は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかの期間ごとに更新し続ければ、永続的に就労できます。
特定技能の取得プロセス
- 技能試験と日本語試験の合格:各分野ごとに定められた技能試験と、日本語能力試験(通常は日本語能力試験N4以上)に合格することが必要です。
- 雇用契約の締結:試験に合格後、日本の企業と雇用契約を結ぶ必要があります。
- 在留資格認定証明書の申請:雇用契約を結んだ後、在留資格認定証明書を申請します。
- 日本への入国:在留資格認定証明書を取得後、日本に入国し、特定技能の在留資格を取得します。
特定技能の12分野
- Nursing
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- Agriculture
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
1.介護
介護と介護に付随する業務を行える在留資格です。
介護士、看護助手として働くことが可能で、任せられる業務は入浴介助・食事介助などの身体介護などと、それに付随する支援業務となります。
2.ビルクリーニング
ビルクリーニングは、事務所や学校、興行場、店舗など、不特定多数の人が利用する建築物の内部を清掃する業務です。
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
素形材を部品・部材などに加工、事務所や工場内で使用される産業用の機械全般(農業、工業、木工機械など)を製造します。また電子機器の組み立てやめっき、機械加工します。
4.建設業
建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。
5.造船・舶用工業
造船・舶用工業分野では、船を製造するための様々な工程において特定技能外国人を受け入れることができます。2号への移行も可能です。
6.自動車整備
特定技能「自動車整備」では、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などの業務が可能です。
7.航空
特定技能「航空」分野は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります。空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行います。航空機整備では、航空機のメンテナンスなどを行います。
8.宿泊
特定技能「宿泊」では、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事することができます。
9.農業
農業の業務内容は「耕種農業」と「畜産農業」があります。
耕種は「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」の栽培、畜産は「養豚」、「養鶏」、「酪農」が該当します。また、関連業務として、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業などが付随的に従事可能です。
10.漁業
漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。合格した区分でしか就労はできません。
11.飲食料品製造業
酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。求職者からの人気が高い分野です。
12.外食業
飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。
例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で可能です。
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